2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
元号法の成立以前に遡りますと、明治以前には元号に関する具体的な法制はございませんでしたけれども、明治元年に出された改元の詔書及び行政官布告によりまして、いわゆる一世一元の制度が設けられましたところでございます。 その後、明治二十二年に制定されました旧皇室典範第十二条におきまして、元号についての規定が置かれたところでございます。
元号法の成立以前に遡りますと、明治以前には元号に関する具体的な法制はございませんでしたけれども、明治元年に出された改元の詔書及び行政官布告によりまして、いわゆる一世一元の制度が設けられましたところでございます。 その後、明治二十二年に制定されました旧皇室典範第十二条におきまして、元号についての規定が置かれたところでございます。
しかし、一八六八年九月八日の行政官布告によって一世一元制がとられるに及んで、様相は一変いたしました。元号はすなわち天皇の名となったのであり、元号を使うことは天皇名を使うことであって、元号と天皇とは一体化したのであります。それまでの将軍や藩主にかわって、天皇がじきじきに日本全土と全国民の支配者になったのであります。
かつての一世一元の制度には、行政官布告、旧皇室典範、登極令など、法律上の根拠がありました。しかし、昭和二十二年、明治憲法にかわって日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範、登極令は廃止され、新しい皇室典範には元号に関する規定が定められておりません。また、行政官布告についても、その法的有効性に疑義が生じているなど、元号の法的根拠は実際上失われ、事実たる慣習として使用されているのが現状であります。
○政府委員(真田秀夫君) 明治元年九月八日の行政官布告が御指摘の問題の布告だろうと思いますが、この効力につきまして、かつて金森大臣が、この行政官布告は生きているのじゃないかという説をお立てになったことがございます。
まあそれはそれといたしまして、旧皇室典範の十二条によって明治元年の行政官布告が吸収されて皇室典範が元号制度の根拠となったというふうな考えは、実は最近立てたわけじゃございませんので、昭和二十一年に実は新皇室典範から十二条該当部分を削除いたしましてそして単行法にして国会に御提案するというふうな動きもあって、その方向で手続を進めたこともございます。
○片岡勝治君 そうするとあれですか、この事実たる慣習で使われている昭和というのはやっぱり皇室典範――行政官布告、この亡霊が皇位の継承とともに生まれ変わってまた出てくるということになりますね。そういうことじゃないんでしょう。そういうものにとらわれないのが事実たる慣習なんであって、もしそういう御理論なら、そういう理屈であるならば、新憲法が発足したときにどうなんですが、これは。
○山中郁子君 行政官布告詔書にそういうふうに書いてあるということの確認をいま求めたわけで、そういうふうに書いてあるということですね。
で、慶応四年を明治元年とし、以後一世一元とするといういわゆる改元は、明治天皇の詔によって定められ、行政官布告によって一般に公布されたことは、現在法令全書を見れば、そこに記載されております。 で、その後、元号制度は、憲法が発布されましたときに、憲法と同時に制定された皇室典範によって確認されて、登極令によって具体化されて敗戦の日まで続いたわけです。
私は三点ばかり申し上げたいのですけれども、第一は、御承知のとおり行政官布告というものが明治元年に出ておりまして、それが有効であるとかないとかいろいろ議論があるようでございます。私はこちらの参議院の現行法令集というものの中に行政官布告というものが掲載されているというふうに伺っております。
そうして明治元年、つまり慶応四年の九月八日の詔書並びに行政官布告において示されたときに、明瞭に、以後は一代の間は再び改めないことにすると、こういうまあ一種の方針が宣明されたということであったと思います。
旧憲法時代におきましては、明治元年にただいま御引用になりました内閣――失礼しました、行政官布告がございまして、それで一世一元という制度ができました。
そういうことですから、元号制度というのは必ずしもずっと明治元年の行政官布告以来、一世一元制としてそれ以外の制度は全くなかったということではない。やはり皇紀年というのが相当使われている。こういう点を指摘をしておきたいと思うんです。 そこで、午前に引き続いて天皇との関係についていま少し伺っておきたいと思うんですが、宮内庁に伺いますけれども、勅使というのはこれはどういう性格のものなんですか。
それが明治以降になりますと、明治自体は御案内のとおり明治天皇が御即位をなさいましてから約一年八カ月ぐらいたってから慶応四年を明治元年に改めたということでございますが、その明治元年の行政官布告におきまして、先ほど御指摘のとおり、以後は一世一元ということにされたわけでございますが、その後におきまするやり方といたしましては、大正になる場合それから昭和になる場合におきましては即日の改元であったと。
金森国務大臣がかつて、その明治元年の行政官布告は、皇室典範が廃止になってから後でもなお生きているという考え方もあり得るんじゃないかというように受け取られる趣旨の御発言があったことも私よく存じております。
この旧皇室典範がなくなっても、明治元年九月八日に出された例のいわゆる行政官布告、これは、これから後は一世の間一元で改めないというような趣旨を盛った明治の元号を決めた行政官布告ですね。これは旧皇室典範が仮になくなっても明治元年九月八日の行政官布告は生きているんだと、法的には生きているんだから法的根拠があるんだというふうに一時、金森国務大臣は言ったというような記録を私は見たわけでございます。
明治元年の改元詔書、行政官布告によって一世一元が確立され、明治政府は、さらに明治憲法と皇室典範の中でこれを法制化し、続いて登極令にも盛り込んだのであります。この明治憲法において、天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という理念のもとに、国家の主権者として位置づけられ、統治権を認められていたわけであります。
かつての一世一元制の元号制度には、行政官布告、旧皇室典範、登極令など、法律上の根拠がありました。しかし、昭和二十二年、明治憲法にかわって日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範、登極令は廃止され、新しい皇室典範からは元号に関する規定が削除されました。また、行政官布告についても、その法的有効性に疑義が生じているなど、元号の法的根拠は実際上失われてしまったわけです。
だからこそ行政官布告や旧皇室典範が違憲無効の存在となったのであります。いま元号法案が提案され、戦後違憲と断定された行政官布告や旧皇室典範と同じ一世一元の元号が国民に押しつけられようとしています。
これはいろいろ議論しても見解の相違だ、根本的な違いがあると言ってしまえばそれまでかもしらぬけれども、明らかに一世一元の元号制というもの、あるいは天皇主権というものは、明治憲法と旧皇室典範、その以前には行政官布告でしょう。
それが明治元年の行政官布告のときに至りまして、代始め改元以外のことは今後はやめるという趣旨がはっきり宣言された、こういうような経緯だろうと思うわけでございます。
現行憲法以前には、行政官布告とか旧皇室典範あるいは登極令によって法的根拠があった。政府は、現行憲法以前の法的根拠は、現行憲法施行の直前に公布された、皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件及び皇室令及附属法令廃止ノ件により、昭和二十二年五月二日限りで廃止されたという見解をとっておられる。
○清水政府委員 明治万年のといいますか、慶応四年九月八日のただいまお挙げになりました詔書並びにそれを反映いたしました行政官布告がございました。その内容といたしましてただいまのようなことでございまして、つまり一世一元ということをそこで宣言されたということは御指摘のとおりでございます。
○栂野委員 恐れ入りますがもう一度質問させていただきますけれども、先ほどからお話に出ておりますように、行政官布告が出て一世一元になったそのときの布告は、万機の政をするに当たって元号を定めるということでございますから、天皇親政と一世一元というのは、私はもう離れがたく結びついているというふうにこれは考えざるを得ないわけです。
先ほど明治元年の、いわゆる一世一元の行政官布告でございますね、その効力が現憲法下であるかどうかについては、法制局長官時代にはどっちともとれるような意見を言ってきたんだが、現時点で言わせてもらえば、その布告の効力はないという御意見でございましたが、その理由をお述べになりませんでしたので、なぜ現憲法下ではこの明治元年九月八日の行政官布告は効力がないとお考えになっておられますか、その点をお伺いいたします。
○林参考人 これは、たしかいまの憲法ができるときの議会だと思いますが、金森国務大臣も答弁しておられるわけでございますが、行政官布告について効力があるとかないとかいう説が出ましたのは、天皇がみずから元号を決められるというような趣旨のところは、いまの憲法では、これは当然にそういう効力を持ち得ないことははっきりしております。ただ、いわゆる一世一元的なというだけのことでございますね。
○鈴切委員 明治元年のいわゆる行政官布告及び詔書は、現在も法規的に生きているのではないかということがしばしば問題とされておりますね。しかも、現に権威ある法令集的なものにも一応布告として載っているということもありますけれども、それに対してはどうお考えでしょうか。
○鈴切委員 戦前においては、元号の法的根拠は、明治元年の九月八日の詔書、行政官布告第一号、旧皇室典範、登極令等でありますが、これらの諸法令は、新憲法の施行に伴い廃止されたと考えてよいのか、あるいは行政官布告は正式には改廃されていないため依然として効力を有しているという解釈もありますけれども、この点については、政府はどういうふうにお考えになっていましょうか。
○真田政府委員 順序を立てて申し上げますと、明治元年九月八日、行政官布告、その中に「自今 御一代一号ニ被定候」という文句がございます。
○岩垂委員 ところが旧皇室典範には行政官布告が矛盾しているかあるいはまた明文で、要するにこれは廃止するということを決めない限りはそうならないという議論もございますね。その点についてはどうですか。
○味村政府委員 どうもまことに比喩的な言葉を申し上げて失礼いたしましたが、要するに旧皇室典範におきまして旧行政官布告と同じ趣旨のことを規定することによりまして旧行政官布告は効力を失ったということでございます。
○味村政府委員 旧行政官布告は、旧皇室典範の十二条と同じ趣旨を規定しているものでございますが、旧皇室典範の制定によりまして、旧行政官布告はその皇室典範十二条に吸収されたというふうに解釈いたしております。したがいまして、現在におきましては行政官布告はその効力を有しておりません。
しかし、一世一元を明確にした明治憲法においては、その第一条で天皇の統治権を認め、それに伴い、旧皇室典範、登極令、明治元年九月八日の詔書、行政官布告第一号等を根拠として元号が明記されてきたのであります。したがって、明治憲法時代と現憲法下においては基本的な考え方の違いがあることは当然であろうかと思いますが、今回法案提出に当たっての元号の基本的な考え方について、総理の御認識をまずお伺いいたします。
明治元年の行政官布告はどうなったのかというお尋ねがございました。明治元年の行政官布告につきましては、旧皇室典範においてこの布告を吸収する形で、その第十二条の規定が一世一元制を決めていること等の経過から見まして、今日なお有効な法規範として存続しているものとは考えておりません。新憲法制定のときに、旧皇室典範が改廃されましたときに吸収されて、なくなったものだと考えておるのでございます。
そのときに、新憲法下においても元号は存続し得るものであり、明治元年の行政官布告第一号は生きているという立場をとっておられますし、いま私はここにこの資料を持ってきております。内閣官房編集の法令全集、これですが、この中の二百八十八ページから二百八十九ページにちゃんとこう載っています。それはどうですか、御存じですか。
○野田哲君 この元号制度のはしりになった明治元年九月八日の行政官布告というのがありますね。これはどうなっているんですか、旧皇室典範に吸収をされたんですか、どういう手続でいまどうなっているんですか。
○政府委員(渡部周治君) 行政官布告の効力につきましては、実は両説ございます。御説明申し上げますと、有効説といたしましては、行政官布告は明治憲法下にあっては勅令としての効力を有する独立の法令でありまして、旧皇室典範の委任に基づくものではございませんので、旧皇室典範が廃止されても効力を失うものではない。